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【インプラントの医療費控除】治療費が戻ってくる?年収400万円の場合はいくら?
皆さま、こんにちは。
清須市東須ケ口の歯医者「医療法人 はやし歯科」です。
インプラントの治療費は高額ですが、制度を利用することで一部の費用を取り戻せることもあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、「医療費控除」の制度です。
インプラント治療費は、保険適用外のため基本的には全額自己負担です。
けれども、医療費控除の対象になり、所得に応じて所得税が還付されます。
医療費控除についてわかりやすくご紹介しますので、参考になさってください。
治療費が戻る「医療費控除」とは?
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費の総額が10万円以上の場合、所得控除を受けることができます。
インプラントの治療では10万円以上かかりますので、医療費控除の申請をおすすめします。
医療費控除を利用すると、ご自分やご家族が支払った所得税が還付されます。
いくら所得控除が受けられるのかは、所得や「一年間でかかった医療費の額」を元に算出されますので、収入によってまちまちです。
申請期間や対象になる費用をご紹介します。
●医療費控除の申請期間
医療費控除には指定された申請期間があります。
2月16日〜3月15日の間に行われる確定申告で申請できるのは、前年の1月1日〜12月31日の1年間です。
万が一、医療費控除の申請を忘れてしまった場合でも、5年前までさかのぼって申請することが可能ですので、慌てずにお近くの税務署に相談しましょう。
年末調整を行った会社員の方でも、ご自身で確定申告を行う必要がある制度で、申請しない限り医療費は戻りません。
●インプラントに関する医療費控除の対象になる費用
- インプラント手術の医療費
- 人工歯の製作費用
- 精密検査の費用
- 歯科医院に通うための交通費(公共交通機関の利用に限定)
医療費控除の対象になるのはインプラント手術の医療費だけではありません。
人工歯を製作する費用や精密検査費用も含まれます。
加えて、医療費控除の対象には、通院のために使用したバスや電車、タクシー代も含まれるので、覚えておきましょう。
タクシーに乗った場合は領収書やレシートを取っておくことが大切です。
ただし、ご自身の車で通院の場合のガソリン代や駐車料金などは含まれませんので注意してください。
医療費控除の注意点!納めた所得税がゼロなら還付金もゼロ
医療費控除で間違えないように注意しなければならないのは、医療費自体が戻ってくるのではなく、納めた所得税からの還付であるという点です。
インプラント治療を行った方で、本人、または自分を扶養しているご家族が所得税を納めている方は、医療費控除を申請しましょう。
年末調整や確定申告を行った結果、納めた所得税の額が0円の場合、所得税の還付は受けられません。
なお、会社員やパート、派遣など、給与所得の方は、年末調整とは別に「自主的に確定申告をしなければ医療費控除は受けられない」ことも覚えておきましょう。
医療費控除を申請するとどれくらい医療費が戻るの?
医療費合計40万円、総所得金額400万円のご家庭のケースのシミュレーションをご紹介します。
(医療費合計40万円-医療費控除10万円)× 20% (総所得額400万円の所得税率)
=6万円
シミュレーションの結果、このケースで医療費控除の申請を行えば所得税が6万円も戻ってくることがわかります。
総所得金額によって、所得税率は変わりますので、国税庁のホームページで確認してみましょう。
(参照:No.2260 所得税の税率|国税庁)
インプラントのご相談は「医療法人 はやし歯科」まで
清須市東須ケ口の医療法人はやし歯科は、患者さまが快適な生活を送れるようにインプラント治療のご相談を承ります。
歯科治療で皆さまに貢献できれば幸いです。
インプラント治療においての医療費控除が気になる方は、事前に当院までお問い合わせください。
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